腸溶性ラクトフェリン研究会会則
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第一章 |
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本会は腸溶性ラクトフェリン研究会(Institute of Enteric-Coated Lactoferrin)と称する。 |
第二章 |
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本会の事務局はラクトフェリン研究所(川崎市高津区下作延1877−26)におく。 |
第三章 |
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本会はラクトフェリンに関する研究の促進と科学的に正確な知識の普及をはかることを目的とする。 |
第四章 |
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本会は前章の目的を達成するため次の事業を行う |
1. |
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学術集会の開催 |
2. |
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国内外の関連学術団体との連絡、提携 |
3. |
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研究活動の促進 |
4. |
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その他、本会の目的達成に必要な事業
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第五章 |
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本会の会員は次のとおりとする |
1. |
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一般会員 |
2. |
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名誉会員 |
3. |
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賛助会員 |
第六章 |
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一般会員は本会の目的に賛同し、所定の手続を経て理事会で加入を承認されたもので、学術集会に参加し、腸溶性ラクトフェリンに関する定期刊行物配布を受ける権利を有する。 |
第七章 |
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名誉会員は本会の目的に関して特に功績があったもので、理事が推薦し、理事会の承認を得て決定される。 |
第八章 |
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賛助会員は本会の目的に賛同し、賛助会費を納入することにより本会の活動を援助する団体または個人とする。 |
第九章 |
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会員は次の理由によりその資格を喪失する。 |
1. |
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退会 |
2. |
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死亡または失踪宣告 |
3. |
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除名 |
第十章 |
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本会は次の役員を置く。 |
1. |
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理事長 1名 |
2. |
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専務理事 1名 |
3. |
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理事 若干名 |
4. |
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幹事 1名
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第十一章 |
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理事長は理事会において理事の互選により選出される |
第十二章 |
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専務理事は、理事長が理事のなかから1名を指名し委嘱する。 |
第十三章 |
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理事長の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
第十四章 |
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理事は任期は4年間とし、理事長が指名委嘱する。 |
第十五章 |
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幹事は理事長が委嘱する。任期は4年間とし原則として継続再任できない。 |
第十六章 |
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専務理事は理事長の業務を補佐し、本会の議事録、会員記録の保存、ホームページの管理、会計などの事務的業務を統括する。 |
第十七章 |
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本会はニュースレターを適宜発行する。 |
第十八章 |
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本会の資産は次のとおりとする。 |
1. |
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会費 |
2. |
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寄付金 |
3. |
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その他の収入
本会の事業に関する経費は上記の資産をもって支弁し、専務理事が会計を担当する。 |
第十九章 |
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この会則は平成16年12月15日から施行する。 |
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